現在住んでいる土地と建物の所有者である父親が亡くなりました。
相続登記が必要になります。
相続人は基本、配偶者及び子どもになります。
どのように誰が相続するかを相続人間でご相談の上、相続人の方が認印を御持参頂ければ、ご依頼頂けます。
もし、事前に収集した除籍や戸籍等、不動産の評価額がわかるものがあれば一緒に御持参ください。
土地・建物・相続・名義変更・会社登記など、わかりやすくお答えします。
相続登記が必要になります。
相続人は基本、配偶者及び子どもになります。
どのように誰が相続するかを相続人間でご相談の上、相続人の方が認印を御持参頂ければ、ご依頼頂けます。
もし、事前に収集した除籍や戸籍等、不動産の評価額がわかるものがあれば一緒に御持参ください。